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まあるいごえん~親子の笑顔を育み隊~ 会則

 

(名称)

第1条 この会は、まあるいごえん~親子の笑顔を育み隊~と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、北名古屋市熊之庄に置く。

 

(目的)

  1. 本会は、乳幼児を育てる親や育児従事者、地域の方に対して、子どもが生き生きと育ち、親が子育てをより楽しく感じられるように地域とともに支援し、子育て支援の向上と虐待予防を目的とする。

 

(活動内容)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。

① 子どもの健全育成に関する活動

② その他本会の目的を達成するために必要な事項

 

(会員の資格)

  1. この会の会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。

 

(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表にあて提出し、代表の承認を得るものとする。

 

(会費)

第7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

 

  1. 正会員年5000円、もしくは月500円(ボランティア保険希望者は別途300円)

  2. 賛助会員 個人一口3000円

*正会員は、活動に参加したり、協力していただける方(託児スタッフなど)

 

(退会)

第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき

(2)会費を1年以上納入しないとき

 

(役員)

第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

会長、副会長、会計の役員最低3名以上を置く

 

(役員の職務)

第10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。

3 会計は、本会の出納事務を担当する。

 

(役員の選任)

第11 条 会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。

2 副会長は会長が指名する。

3 会計は、会長が指名する。

 

(役員の任期)

第12 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

(役員の解任)

第13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

② その他解任に相当する事項が認められるとき。

 

(総会)

第14 条 本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。

2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1)事業計画並びに収支予算及び決算

(2)役員の選任及び解任

(3)その他本会の運営に関し重要な事項

2 本会の会議は、会長が召集する。

3 総会の議長は、会長がこれに当たる。

4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

 

(役員会)

第15 条 役員会は、会長、副会長、会計、広報運営をもって構成する。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決

を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

第16 条 会長は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第17 条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

(事務局)

第18 条 本会の事務局は、北名古屋市熊之庄に置く。

 

(会計)

第19 条 本会の経費は、会費、寄付、事業収入をもって充てる。

2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 前項の会計年度に係る決算終了後、総会を招集し決算報告する。

4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。

 

(会員資格の抹消)

第20 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登

録を抹消することができる。

① 会員との連絡が取れなくなった場合。

② 1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会届を提出した場合は、この限りでない。

③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。

 

(会則の変更)

第21 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の

賛成を必要とする。

 

(その他)

第22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

 

付 則

1 この会則は、令和元年8月31日から施行する。

2 令和4年改正

3 令和5年改正

4 令和6年改正

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